古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

第二十一条の五 # 認定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

古物競りあつせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止 及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができる。

2項

前項の認定を受けた古物競りあつせん業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の認定を受けている旨の表示をすることができる。

3項

何人も、前項の場合を除くほか、同項の表示 又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。

4項

前三項に定めるもののほか、申請の手続、認定の取消し その他第一項の認定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。