公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。
この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
一
号
二
号
三
号
第三条の規定による許可、第五条第四項の規定による許可証の再交付 又は第六条第一項 若しくは第二項の規定による許可の取消しをした場合
第七条第一項 若しくは第二項の規定による届出書の提出、第八条第一項 若しくは第三項の規定による許可証の返納 又は第十条第一項 若しくは第三項 若しくは第十四条第一項ただし書の規定による届出を受けた場合
第二十三条 又は第二十四条の規定による処分をした場合