古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

第二十四条 # 営業の停止等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

古物商 若しくは古物市場主 若しくは これらの代理人等が その古物営業に関し この法律 若しくは この法律に基づく命令 若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止 若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は古物商 若しくは古物市場主が この法律に基づく処分(前条の規定による指示を含む。)に違反したときは、当該古物商 又は古物市場主の主たる営業所 又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会は、当該古物商 又は古物市場主に対し、その古物営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて、その古物営業の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

2項

公安委員会は、他の公安委員会の管轄区域内に主たる営業所 若しくは古物市場を有する古物商 若しくは古物市場主で当該公安委員会の管轄区域内において古物営業を営むもの 若しくは これらの代理人等が当該公安委員会の管轄区域内における その古物営業に関し この法律 若しくは この法律に基づく命令 若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止 若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は当該古物商 若しくは古物市場主が当該古物営業に関し この法律に基づく処分前条の規定による指示を含む。)に違反したときは、当該古物商 又は古物市場主に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該古物営業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。