古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

第五条 # 許可の手続及び許可証

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第三条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所 又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。


この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号

主たる営業所 又は古物市場 その他の営業所 又は古物市場の名称 及び所在地

三 号

営業所 又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分

四 号

第十三条第一項の管理者の氏名 及び住所

五 号

第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、行商(仮設店舗(営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であつて、容易に移転することができるものをいう。以下同じ。)を出すことを含む。以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別

六 号

第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送 又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号 その他の符号 又はこれに該当しない旨

七 号

法人にあつては、その役員の氏名 及び住所

2項

公安委員会は、第三条の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。

3項

公安委員会は、第三条の規定による許可をしないときは、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。

4項

許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を主たる営業所 又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。