許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号に掲げる場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を その主たる営業所 又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一
号
二
号
三
号
その古物営業を廃止したとき。
第三条の規定による許可が取り消されたとき。
許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。