古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

第八条 # 許可証の返納等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

許可証の交付を受けた者は、次の各号いずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号に掲げる場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を その主たる営業所 又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

一 号

その古物営業を廃止したとき。

二 号

第三条の規定による許可が取り消されたとき。

三 号

許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。

2項

前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、第三条の規定による許可は、その効力を失う。

3項

許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、許可証を その主たる営業所 又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

一 号

死亡した場合

同居の親族 又は法定代理人

二 号

法人が合併により消滅した場合

合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者