公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
一
号
二
号
三
号
氏名 又は名称
第五条第一項第六号に規定する文字、番号、記号 その他の符号
許可証の番号