古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

第六条 # 許可の取消し

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。

一 号

偽り その他不正の手段により許可を受けたこと。

二 号

第四条各号第十号除く)に掲げる者のいずれかに該当していること。

三 号

許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

2項

公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者の営業所 若しくは古物市場の所在地を確知できないとき、又は当該者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から 三十日を経過しても当該者から申出がないときは、その許可を取り消すことができる。

3項

前項の規定による処分については、行政手続法平成五年法律第八十八号第三章の規定は、適用しない