古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

附 則

令和元年六月一四日法律第三七号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 10月23日 12時37分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、

公布の日から起算して
三月を経過した日から施行する。


ただし

次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

第四十条、第五十九条、第六十一条、
第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る)、

第八十五条、第百二条、
第百七条(民間あっせん機関による 養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る)、

第百十一条、第百四十三条、
第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る

及び第百六十八条 並びに次条
並びに附則第三条 及び第六条の規定

公布の日

二 号

第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く)、

第二章第二節 及び第四節、
第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く)、

第四十二条から 第四十八条まで、
第五十条、第五十四条、第五十七条、
第六十条、第六十二条、
第六十六条から 第六十九条まで、

第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く)、
第七十六条、第七十七条、

第七十九条、第八十条、
第八十二条、第八十四条、
第八十七条、第八十八条、
第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く)、

第九十五条、第九十六条、
第九十八条から 第百条まで、
第百四条、第百八条、第百九条、
第百十二条、第百十三条、第百十五条、
第百十六条、第百十九条、第百二十一条、
第百二十三条、第百三十三条、

第百三十五条、第百三十八条、第
百三十九条、

第百六十一条から 第百六十三条まで、
第百六十六条、第百六十九条、

第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化 及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る

並びに第百七十三条 並びに附則第十六条、
第十七条、第二十条、第二十一条
及び第二十三条から 第二十九条までの規定

公布の日から起算して六月を経過した日

# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置

1項

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の
施行の日前に、

この法律による改正前の 法律
又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る)に
基づき行われた

行政庁の処分 その他の行為

及び当該規定により生じた
失職の効力については、

なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する
罰則の適用については、

なお従前の例による。

# 第七条 @ 検討

1項

政府は、

会社法(平成十七年法律第八十六号
及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における

法人の役員の資格を成年被後見人

又は被保佐人であることを理由に
制限する旨の規定について、

この法律の公布後一年以内を目途として
検討を加え、

その結果に基づき、

当該規定の削除 その他の必要な法制上の
措置を講ずるものとする。

# 第二十八条 @ 古物営業法の一部改正に伴う調整規定

1項

第二号施行日が古物営業法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に掲げる規定の施行の日前である場合には、第十条のうち、古物営業法第四条の改正規定中「第四条第十号中「第七号」を「第八号」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第九号を同条第十号とし、同条第八号ただし書中「第十号」を「第十一号」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号」とあるのは「第四条第八号中「第五号」を「第六号」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号を同条第八号とし、同条第六号ただし書中「第八号」を「第九号」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号」と、「八 心身」とあるのは「六 心身」と、同法第六条第一項第二号の改正規定中「第六条第一項第二号中「第九号」を「第十号」とあるのは「第六条第二号中「同条第七号」を「第八号」とする。

2項

前項の場合において、

古物営業法の一部を改正する法律のうち、古物営業法第四条の改正規定中「同条第八号中「第五号」を「第七号」とあるのは「同条第九号中「第六号」を「第八号」と、「同条第十号とし、同条第七号」とあるのは「同条第十一号とし、同条第八号」と、「同条第九号とし、同条第六号ただし書中「第八号」を「第十号」とあるのは「同条第十号とし、同条第七号ただし書中「第九号」を「第十一号」と、「同条第八号とし」とあるのは「同条第九号とし、同条第六号を同条第八号とし」と、同法第六条第二号の改正規定中「同条第七号」を「第九号」とあるのは「第八号」を「第十号」と、附則第一条ただし書中「同条第七号」とあるのは「同条第八号」とする。