古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

附 則

平成一四年一二月一三日法律第一五二号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 10月23日 12時37分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続等における 情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第六条の規定 古物営業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十五号)の公布の日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。