古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

附 則

平成三〇年四月二五日法律第二一号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月13日 13時07分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条の改正規定(同条第四号 及び第五号中「第二十四条」を「第二十四条第一項」に改める部分 並びに同条第七号中「営業所」の下に「(営業所のない者にあつては、住所 又は居所をいう。以下同じ。)」を加える部分を除く。)、第五条第一項第五号の改正規定、第六条の改正規定、第十二条第一項の改正規定、第十三条第二項第二号の改正規定、第十四条第一項の改正規定、第二十二条第一項の改正規定(同項中「営業所」の下に「 若しくは仮設店舗」を加える部分に限る。)及び第二十五条第一項の改正規定 並びに次条 並びに附則第五条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第六条 及び第七条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 旧法許可に関する経過措置

1項
古物商 又は古物市場主は、この法律の施行前においても、国家公安委員会規則で定めるところにより、その主たる営業所(営業所のない者にあっては、住所 又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、主たる営業所 又は古物市場 その他の営業所 又は古物市場の名称 及び所在地を届け出ることができる。
2項
二以上の公安委員会の管轄区域内に営業所 又は古物市場を有する古物商 又は古物市場主から前項の規定による届出を受けた公安委員会は、当該届出の内容を関係する他の公安委員会に通知するものとする。
3項
この法律の施行前に第一項の規定による届出をした古物商 又は古物市場主であって、この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の古物営業法(附則第四条において「旧法」という。)第三条の規定による許可(次条において「旧法許可」という。)を受けているもの(当該届出をした日からこの法律の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間に当該届出の内容の全部 又は一部について変更があった者を除く。)は、それぞれ、主たる営業所 又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会によるこの法律による改正後の古物営業法(附則第四条において「新法」という。)第三条の規定による許可(次条において「新法許可」という。)を受けているものとみなす。

# 第三条 @ 旧許可証に関する経過措置

1項
前条第三項の規定により新法許可を受けているものとみなされる者(次項において「みなし新法許可者」という。)であって、一の公安委員会の管轄区域内の営業所 又は古物市場についてのみ旧法許可を受けていたものについては、当該旧法許可に係る古物営業法第五条第二項の許可証(以下この条において「旧許可証」という。)は、新法許可に係る同項の許可証とみなす。
2項
みなし新法許可者であって、二以上の公安委員会の管轄区域内の営業所 又は古物市場について旧法許可を受けていたものは、施行日から一年を経過する日までの間に、国家公安委員会規則で定める書類 及びその者の有する旧法許可に係る全ての旧許可証を添付して、主たる営業所 又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に新法許可に係る古物営業法第五条第二項の許可証の交付の申請をしなければならない。
3項
前項の申請があったときは、公安委員会は、当該旧許可証と引換えに、新法許可に係る古物営業法第五条第二項の許可証を交付するものとする。
4項
第二項の規定により旧許可証が公安委員会に提出されるまでの間(施行日から一年を経過する日までの間に限る。)は、同項に規定する旧許可証は、新法許可に係る古物営業法第五条第二項の規定により交付された許可証とみなす。

# 第四条 @ 旧法の規定による行為に関する経過措置

1項
旧法の規定により公安委員会がした許可の取消し、営業の停止 その他の処分 若しくは行為 又は旧法の規定によりされている許可の申請 その他の行為は、国家公安委員会規則で定めるところにより、新法の相当規定により公安委員会がした許可の取消し、営業の停止 その他の処分 若しくは行為 又は新法の相当規定によりされている許可の申請 その他の行為とみなす。

# 第五条 @ 罰則

1項
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 号
附則第二条第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
二 号
附則第三条第二項の規定に違反した者
2項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同項の刑を科する。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。