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古物営業法
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昭和二十四年法律第百八号
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附 則
昭和三〇年七月四日法律第五一号
分類
法律
カテゴリ
警察
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第六十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 05月13日 13時07分
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警察
古物営業法
附 則 - 昭和三〇年七月四日法律第五一号
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施行期日
1項
この法律の施行期日は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める。