古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

附 則

昭和三七年四月一三日法律第七六号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月13日 13時07分


· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過規定

3項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。