古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

附 則

昭和二九年六月八日法律第一六三号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 10月23日 12時37分


· · ·

@ 施行期日

1項
この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

@ 都道府県公安委員会等の許可等の経過規定

2項
この法律の施行の際、改正前の道路交通取締法、風俗営業取締法、古物営業法、質屋営業法 又は銃砲刀剣類等所持取締令の規定により 都道府県公安委員会、市町村公安委員会 又は特別区公安委員会の行つた許可、免許、取消、停止 その他の処分で現に その効力を有するものは、改正後の相当規定により 都道府県公安委員会のした処分とみなす。但し、当該処分に期限が附されている場合においては、当該処分の期限は、改正前の これらの 法令の規定により 処分がなされた日から起算するものとする。

@ 都道府県公安委員会等に対する申請等の経過規定

3項
この法律の施行の際、改正前の道路交通取締法、風俗営業取締法、古物営業法、質屋営業法 又は銃砲刀剣類等所持取締令の規定により 都道府県公安委員会、市町村公安委員会 又は特別区公安委員会に対してなされた許可、免許 その他の処分の申請、届出 その他の手続は、改正後の相当規定により なされたものとみなす。但し、改正前の これらの 法令の規定による許可、免許 その他の処分の申請の際すでに納付された手数料の帰属については、改正後の これらの 法令の規定にかかわらず、なお従前の例による。