古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

附 則

昭和四五年六月一日法律第一一一号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 10月23日 12時37分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
3項
この法律の施行の際 現に第二条の規定による改正前の古物営業法第五条第一項の規定により されている営業所の管理者の廃止の許可の申請は、第二条の規定による改正後の古物営業法第五条第二項の規定による 営業所の管理者の廃止の届出とみなす。
4項
第二条の規定による改正前の古物営業法第十九条第一項の規定による承認に係る 帳簿については、第二条の規定による改正後の古物営業法第十九条第一項の規定は、適用しない。