古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

附 則

昭和四五年六月一日法律第一一一号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月13日 13時07分


· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
3項
この法律の施行の際 現に第二条の規定による改正前の古物営業法第五条第一項の規定によりされている営業所の管理者の廃止の許可の申請は、第二条の規定による改正後の古物営業法第五条第二項の規定による営業所の管理者の廃止の届出とみなす。
4項
第二条の規定による改正前の古物営業法第十九条第一項の規定による承認に係る帳簿については、第二条の規定による改正後の古物営業法第十九条第一項の規定は、適用しない。