古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月13日 13時07分


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1項
この法律は、昭和二十四年七月一日から施行する。
2項
古物商取締法(明治二十八年法律第十三号)及び古物商取締法細則(明治二十八年内務省令第八号)は、廃止する。
3項
この法律施行前にした古物商取締法に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4項
この法律施行の際、古物商取締法 又は古物商取締法細則の規定により、許可、認可 若しくは鑑札を受け、又は営業の禁止 若しくは停止を受けている者は、それぞれ、この法律の相当規定による許可を受け、又は許可の取消 若しくは営業の停止を受けた者とみなす。但し、許可を受けた者とみなされた者は、この法律の施行後三月以内に第十条第一項の規定による許可証の交付を受けなければならない。
5項
第四条第一項第二号の適用については、古物商取締法第二条 又は古物商取締法細則第九条第一項の規定に違反した者は、第六条の規定に違反した者とみなす。