古物営業法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める証票 その他の物は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
航空券
興行場 又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場 その他不特定かつ多数の者が入場する施設 若しくは場所でこれらに類するものの入場券
収入印紙
金額(金額を度 その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録されている証票その他の物であって、次に掲げるもの
イ
ロ
ハ
ニ
乗車券の交付を受けることができるもの
電話の料金の支払のために使用することができるもの
タクシーの運賃 又は料金の支払のために使用することができるもの
有料の道路の料金の支払のために使用することができるもの