古物営業法施行令

# 平成七年政令第三百二十六号 #

第二条 # 法の規制の除外に係る大型機械類

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第百六十六号による改正

1項

法第二条第一項の政令で定める大型機械類は、次に掲げるものとする。

一 号

船舶(総トン数二十トン未満の船舶 及び端舟 その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く

二 号

航空機

三 号

鉄道車両

四 号

コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合 その他これらと同等以上の強度を有する接合方法により、容易に取り外すことができない状態で土地 又は建造物に固定して用いられる機械であって、重量が一トンを超えるもの

五 号

前各号に掲げるもののほか、重量が五トンを超える機械(船舶を除く)であって、自走することができるもの及びけん引されるための装 置が設けられているもの以外のもの