古物営業法施行令

# 平成七年政令第三百二十六号 #

第四条 # 方面公安委員会への権限の委任

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第百六十六号による改正

1項

法 又は 法に基づく 政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

一 号

法第三条の規定による許可に関する事務

二 号

法第六条第一項 若しくは第二項 又は第二十四条第一項の規定による許可の取消しに関する事務

2項

前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たっては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。