法 又は法に基づく 政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
一
号
二
号
法第三条の規定による許可に関する事務
法第六条第一項 若しくは第二項 又は第二十四条第一項の規定による許可の取消しに関する事務