この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
古物営業法施行令
#
平成七年政令第三百二十六号
#
附 則
平成一一年一〇月一四日政令第三二一号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第百六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 05月13日 13時09分
· · ·