古物営業法施行令

# 平成七年政令第三百二十六号 #

附 則

平成一五年二月一七日政令第四一号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第百六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 05月13日 13時09分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、古物営業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十五号)の施行の日から施行する。