この政令は、古物営業法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十一号) 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成三十年十月二十四日)から施行する。
古物営業法施行令
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平成七年政令第三百二十六号
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附 則
平成三〇年九月一四日政令第二六一号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第百六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 05月13日 13時09分
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