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古物営業法施行令
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平成七年政令第三百二十六号
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附 則
分類
政令
カテゴリ
警察
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施行日
: 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
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最終更新
: 令和元年政令第百六十六号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 05月13日 13時09分
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警察
古物営業法施行令
附 則
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施行期日
1項
この政令は、古物営業法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十六号)の施行の日(平成七年十月十八日)から施行する。
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古物営業法施行令等の廃止
2項
次に掲げる政令は、廃止する。
一 号
古物営業法施行令(昭和二十八年政令第二百二十八号)
二 号
古物営業法関係の手数料の額の基準を定める政令(平成七年政令第二百八十七号)