歴史的風土保存区域(特別保存地区を除く。)内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ府県知事にその旨を届け出なければならない。
ただし、通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為で政令で定めるもの 及び非常災害のため必要な応急措置として行なう行為については、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
建築物 その他の工作物の新築、改築 又は増築
宅地の造成、土地の開墾 その他の土地の形質の変更
木竹の伐採
土石の類の採取
前各号に掲げるもののほか、歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの