古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法

# 昭和四十一年法律第一号 #
略称 : 古都保存法 

第七条 # 歴史的風土保存区域内における行為の届出

@ 施行日 : 令和六年五月二十九日 ( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号による改正

1項

歴史的風土保存区域(特別保存地区を除く)内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ府県知事にその旨を届け出なければならない。


ただし、通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為で政令で定めるもの 及び非常災害のため必要な応急措置として行なう行為については、この限りでない。

一 号

建築物 その他の工作物の新築、改築 又は増築

二 号

宅地の造成、土地の開墾 その他の土地の形質の変更

三 号

木竹の伐採

四 号

土石の類の採取

五 号

前各号に掲げるもののほか、歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの

2項

府県知事は、前項の届出があつた場合において、歴史的風土の保存のため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な助言 又は勧告をすることができる。

3項

国の機関は、第一項の規定により届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ府県知事にその旨を通知しなければならない。