古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法

# 昭和四十一年法律第一号 #
略称 : 古都保存法 

第七条の二 # 特別保存地区の特例

@ 施行日 : 令和六年五月二十九日 ( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号による改正

1項

第二条第一項の規定に基づき古都として定められた市町村のうち、当該市町村における歴史的風土がその区域の全部にわたつて良好に維持されており、特に、その区域の全部を第六条第一項の特別保存地区に相当する地区として都市計画に定めて保存する必要がある市町村については、別に法律で定めるところにより、第四条から前条までの規定の特例を設けることができる。


この場合において、当該都市計画に定められた地区についてのこの法律の規定(第四条から前条までの規定を除く)の適用については、当該地区は、第六条第一項の特別保存地区とする。