国 及び地方公共団体は、古都における歴史的風土が適切に保存されるように、この法律の趣旨の徹底を図り、かつ、この法律の適正な執行に努めなければならない。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
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昭和四十一年法律第一号
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略称 : 古都保存法
第三条 # 国及び地方公共団体の任務等
@ 施行日 : 令和六年五月二十九日
( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号による改正
一般国民は、この法律の趣旨を理解し、いやしくもこの法律の目的に反することのないように努めるとともに、国 及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行なう措置に協力しなければならない。