古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法

# 昭和四十一年法律第一号 #
略称 : 古都保存法 

第二十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。