次の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第六条第二項の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破壊した者
第十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第十八条第二項の規定による立入調査 又は立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者