古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法

# 昭和四十一年法律第一号 #
略称 : 古都保存法 

第二十二条

@ 施行日 : 令和六年五月二十九日 ( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条第二項の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破壊した者

二 号

第十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 号

第十八条第二項の規定による立入調査 又は立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者