国は、第九条の規定による損失の補償 及び第十一条の規定による土地の買入れに要する費用については、政令で定めるところにより、その一部を負担する。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
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昭和四十一年法律第一号
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略称 : 古都保存法
第十四条 # 費用の負担及び補助
@ 施行日 : 令和六年五月二十九日
( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号による改正
国は、地方公共団体が歴史的風土保存計画に基づいて行なう歴史的風土の維持保存 及び施設の整備に要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該地方公共団体に対し、その一部を補助することができる。