第七条 及び第八条の規定は、歴史的風土保存区域内における工作物の新築、改築 又は増築、土地の形質の変更 その他の行為についての禁止 又は制限に関する都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)、奈良国際文化観光都市建設法(昭和二十五年法律第二百五十号)、京都国際文化観光都市建設法(昭和二十五年法律第二百五十一号)その他の法律(これらに基づく命令を含む。)の規定の適用を妨げるものではない。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
#
昭和四十一年法律第一号
#
略称 : 古都保存法
第十条 # 行為の禁止又は制限に関する他の法律の適用
@ 施行日 : 令和六年五月二十九日
( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号による改正