この法律は、公布の日から施行する。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
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昭和四十一年法律第一号
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略称 : 古都保存法
附 則
昭和五五年五月二六日法律第六〇号
@ 施行日 : 令和六年五月二十九日
( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 07月23日 16時15分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現に存する古都保存法第五条第一項の規定により決定された歴史的風土保存計画のうち、明日香村の区域に係る部分は、第二条第三項の規定による明日香村歴史的風土保存計画の公示の日以後 その効力を失う。
# 第三条
この法律の施行の際 現に存する古都保存法第四条第一項の規定による明日香村の区域内の歴史的風土保存区域の指定は、第三条第一項の都市計画についての都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十条第一項の規定による告示の日(以下「告示の日」という。)以後 その効力を失う。
前項に規定する明日香村の区域内の歴史的風土保存区域に関しては、告示の日の前日までは、古都保存法第七条の規定を適用する。
# 第四条
この法律の施行の際 現に存する古都保存法第六条第一項の規定により定められている明日香村の区域内の歴史的風土特別保存地区に関する都市計画は、告示の日の前日までは、なお その効力を有する。
# 第五条
告示の日前にした古都保存法 又はこれに基づく命令の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条
第五条の規定は、昭和五十五年度分の予算に係る国の負担金 及び補助金から適用し、昭和五十四年度以前の年度分の予算に係る国の負担金 及び補助金で、昭和五十五年度以後に繰り越されたものについては、なお従前の例による。