古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令

# 昭和四十一年政令第三百八十四号 #
略称 : 古都保存法施行令 

第一条 # 歴史的風土保存区域内における行為の届出の手続


1項

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法以下「」という。第七条第一項の規定による届出は、府県知事(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、その長。次項除き、以下同じ。)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。

2項

府県知事に対する法第七条第一項の規定による届出は、市町村長を経由してしなければならない。