古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令

# 昭和四十一年政令第三百八十四号 #
略称 : 古都保存法施行令 

第三条 # 法第七条第一項ただし書の政令で定める行為


1項

法第七条第一項ただし書の政令で定める行為は、次の各号いずれかに該当するものとする。

一 号

次に掲げる建築物の新築、改築 又は増築

地下に設ける建築物の新築、改築 又は増築

建築物の改築 又は増築で、その改築 又は増築に係る部分の高さ 及び床面積の合計がそれぞれ五メートル 及び十平方メートル以下であるもの

二 号

次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下 この号において同じ。)の新築、改築 又は増築

仮設の工作物の新築、改築 又は増築

地下に設ける工作物の新築、改築 又は増築

次に掲げる工作物の新築、改築 又は増築

(1)

消防 又は水防の用に供する望楼 及び警鐘台

(2)

電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)又は鉄道 若しくは軌道の線路敷地内の運転保安のための工作物(新築、改築 又は増築に係る部分の高さが二十メートルを超えるものを除く

その他の工作物の新築、改築 又は増築で、その新築、改築 又は増築に係る部分の高さが五メートル以下であるもの

三 号

次に掲げる土地の形質の変更

面積が六十平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが五メートルを超える法を生ずる切土 又は盛土を伴わないもの

地下における土地の形質の変更

四 号
次に掲げる木竹の伐採

枝打ち、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採

枯損した木竹 又は危険な木竹の伐採

自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

仮植した木竹の伐採

建築物の敷地以外の土地にある独立木で、高さが十五メートルを超えず、かつ、一・五メートルの高さにおける幹の周囲が一・五メートルを超えないものの伐採

測量、実地調査 又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

五 号

次に掲げる土石の類の採取

当該土石の類の採取による地形の変更が第三号イの土地の形質の変更と同程度のもの

地下における土石の類の採取

六 号

面積が六十平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓

七 号

屋外における土石、廃棄物 又は再生資源の堆積で、面積が六十平方メートル以下であり、かつ、高さが一・五メートル以下であるもの

八 号

前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

法令 又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

建築物の存する敷地内で行う行為。


ただし、次に掲げる行為を除く

(1)

建築物の新築、改築 又は増築

(2)

高さが五メートルを超える木竹の伐採

(3)

屋外における土石、廃棄物 又は再生資源の堆積で、高さが一・五メートルを超えるもの

農業、林業 又は漁業を営むために行う行為。


ただし、次に掲げる行為を除く

(1)

建築物の新築、改築 又は増築

(2)

用排水施設(幅員が二メートル以下の用排水路を除く)又は幅員が二メートルを超える農道 若しくは林道の設置

(3)

宅地の造成 又は土地の開墾

(4)
森林の皆伐
(5)
水面の埋立て又は干拓

都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の規定による都市公園 及び公園施設の設置 及び管理に係る行為

自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の規定による公園事業 又は府県立自然公園のこれに相当する事業の執行として行う行為

都市計画法昭和四十三年法律第百号第四条第十五項に規定する都市計画事業の施行として行う行為

歴史的風土保存計画に基づき、法第五条第二項第二号に規定する施設の整備のために行う行為