法第十一条第一項の規定による買入れをする場合における土地の価額は、近傍類地の取引価額等を考慮して算定した相当な価額とする。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令
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昭和四十一年政令第三百八十四号
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略称 : 古都保存法施行令
第九条 # 土地の買入れ価額の算定
前項の価額を算定するにあたつては、不動産鑑定士 その他の土地の鑑定評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者に評価させなければならない。