古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令

# 昭和四十一年政令第三百八十四号 #
略称 : 古都保存法施行令 

第五条 # 法第八条第一項ただし書の政令で定める行為


1項

法第八条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一 号

次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下 この号において同じ。)の新築、改築 又は増築

特別保存地区内において行う工事に必要な仮設の工作物の新築、改築 又は増築

第六号の屋外広告物の表示 又は掲出のために必要な工作物の新築、改築 又は増築

水道管、下水道管 その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築 又は増築

その他の工作物の新築、改築 又は増築で、その新築、改築 又は増築に係る部分の高さが一・五メートル以下であるもの

二 号

面積が十平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが一・五メートルを超える法を生ずる切土 又は盛土を伴わないもの

三 号

第三条第四号に掲げる木竹の伐採

四 号

土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第二号の土地の形質の変更と同程度のもの

五 号

建築物 その他の工作物のうち、屋根、壁面、煙突、門、へい、橋、鉄塔 その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更

六 号

次に掲げる屋外広告物(屋外広告物法昭和二十四年法律第百八十九号第二条第一項に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。)の表示 又は掲出

地方公共団体が公共的目的をもつて表示し、又は掲出する屋外広告物

冠婚葬祭 又は祭礼等のために一時的に表示し、又は掲出する屋外広告物

日常生活に関し必要な事項を表示する標識 その他の屋外広告物 又は国土交通省令で営業等のためにやむを得ないものとして定める屋外広告物

七 号

面積が十平方メートル以下の水面の埋立て 又は干拓

八 号

屋外における土石、廃棄物 又は再生資源の堆積で、面積が十平方メートル以下であり、かつ、高さが一・五メートル以下であるもの

九 号

前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

法令 又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

建築物の存する敷地内で行う行為。


ただし、次に掲げる行為を除く

(1)

建築物の新築、改築 又は増築

(2)

建築物以外の工作物のうち、当該敷地に存する建築物に附属する物干場 その他の国土交通省令で定める工作物以外のものの新築、改築 又は増築

(3)

高さが一・五メートルを超える法を生ずる切土 又は盛土を伴う土地の形質の変更

(4)

高さが五メートルを超える木竹の伐採

(5)

土石の類の採取で、その採取による地形の変更が(3)の土地の形質の変更と同程度のもの

(6)

建築物 その他の工作物の色彩の変更で、第五号に該当しないもの

(7)

屋外広告物の表示 又は掲出で、第六号に該当しないもの

(8)

屋外における土石、廃棄物 又は再生資源の堆積で、高さが一・五メートルを超えるもの

都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業の施行として行う行為

歴史的風土保存計画に基づき、法第五条第二項第二号第一種歴史的風土保存地区(明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法昭和五十五年法律第六十号第三条第一項の規定による第一種歴史的風土保存地区をいう。以下同じ。)又は第二種歴史的風土保存地区(同項の規定による第二種歴史的風土保存地区をいう。以下同じ。)にあつては、同法第二条第二項第四号)に規定する施設の整備のために行う行為

農業、林業 又は漁業を営むために行う行為。


ただし、次に掲げる行為を除く

(1)

第三条第八号ハ(1)から(3)まで 及び(5)に掲げるもの

(2)

第二種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては、森林の択伐

(3)

森林の皆伐 又は森林でない竹林で府県知事が指定するものの皆伐

(4)

第一種歴史的風土保存地区 又は第二種歴史的風土保存地区にあつては、ビニルハウス その他の国土交通省令で定める工作物(建築物以外の工作物をいう。)でその高さが一・五メートルを超えるものの新築、改築 又は増築