古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令

# 昭和四十一年政令第三百八十四号 #
略称 : 古都保存法施行令 

第六条 # 特別保存地区内の行為の許可基準


1項

法第八条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号
建築物の新築

農業、林業 又は漁業の用に供するために必要な物置、作業小屋等

(1)

当該建築物の高さが、第二種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては五メートル、第二種歴史的風土保存地区にあつては十メートル災害復旧の場合において、災害による滅失前の建築物の高さが第二種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては五メートル、第二種歴史的風土保存地区にあつては十メートルを超えるときは、滅失前の高さ)を超えないこと。


ただし、第二種歴史的風土保存地区内において新築される建築物でその用途によつてやむを得ないと認めて奈良県知事が指定するものについては、その指定する高さを超えないときは、この限りでない。

(2)

第二種歴史的風土保存地区以外の 特別保存地区にあつては、当該建築物の床面積の合計が、三十平方メートル災害復旧の場合において、災害による滅失前の建築物の床面積の合計が三十平方メートルを超えるときは、滅失前の床面積の合計)を超えないこと。

(3)

当該建築物の形態 及び意匠が、当該新築の行われる土地 及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。

仮設の建築物
(1)

当該建築物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(2)

当該建築物の規模 及び形態が、当該新築の行われる土地 及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。

地下に設ける建築物については、当該建築物の位置 及び規模が、当該新築の行われる土地 及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

次に掲げる建築物については、その規模、形態 及び意匠が、当該新築の行われる土地 及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。

(1)

当該古都における重要な遺跡に存した建築物の原形を再現する建築物

(2)

文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第七十八条第一項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財、同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物 又は同法第百四十三条第一項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区内に所在する伝統的建造物群の保存のために必要な建築物

(3)

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律平成二十年法律第四十号第十二条第一項の規定により指定された歴史的風致形成建造物の保存のために必要な建築物

(4)

景観法平成十六年法律第百十号) 第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物の保存のために必要な建築物

(5)

都市公園法に規定する公園施設である建築物

(6)

自然公園法の規定による公園事業 又は府県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る建築物

(7)
公衆便所
(8)

公共団体が設ける警察、消防 又は水防の用に供する建築物で、国土交通省令で定めるもの

(9)

道路、鉄道、河川その他の公共の用に供する施設を構成する建築物で、国土交通省令で定めるもの

その他の建築物(以下において「普通建築物」という。

(1)

第二種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては、当該新築が、次のいずれかの土地において行われること。

(i)

特別保存地区に関する都市計画が定められた日以前において普通建築物の敷地であつた土地

(ii)

特別保存地区に関する都市計画が定められた際現に新築の工事中の普通建築物の敷地であつた土地

(2)

第二種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては、当該新築が、次のいずれかに該当すること。

(i)

現に存する普通建築物の建替えのために行われること。

(ii)

特別保存地区に関する都市計画が定められた日の前日から起算して前六月以内に除却した普通建築物の建替えのために行われること。

(iii)

災害により滅失した普通建築物の復旧のために行われること。

(3)

第二種歴史的風土保存地区以外の 特別保存地区にあつては、当該新築後における普通建築物の高さ 及び床面積の合計が、それぞれ(2)の普通建築物の高さ 及び制限床面積を超えないこと。

(4)

第二種歴史的風土保存地区にあつては、当該新築後における普通建築物の高さが、十メートル建替えの場合において、建替え前の建築物の高さが十メートルを超えるときはその高さ)を超えないこと。


ただし、その用途によつてやむを得ないと認めて奈良県知事が指定する普通建築物については、その指定する高さを超えないときは、この限りでない。

(5)

第一種歴史的風土保存地区 又は第二種歴史的風土保存地区にあつては、当該新築後の普通建築物(当該普通建築物の床面積の合計が国土交通省令で定める基準以下のものを除く)の屋根が、瓦、わら、檜皮、銅板、木板 その他これらに類似する外観を有する材料でふかれており、かつ、その外壁が、しつくい、木板 その他これらに類似する外観を有する材料で仕上げられていること。

(6)

当該新築後の普通建築物の形態 及び意匠が、新築の行われる土地 及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。

二 号
建築物の改築

当該改築後の建築物の高さが、改築前の建築物の高さ(第二種歴史的風土保存地区にあつては、その高さが十メートルに達しないときは、十メートル)を超えないこと。


ただし、第二種歴史的風土保存地区内において改築される建築物でその用途によつてやむを得ないと認めて奈良県知事が指定するものについては、その指定する高さを超えないときは、この限りでない。

第一種歴史的風土保存地区 又は第二種歴史的風土保存地区にあつては、当該改築後の建築物が前号ホに規定する普通建築物(当該普通建築物の床面積の合計が国土交通省令で定める基準以下のものを除く)である場合には、その屋根が、瓦、わら、檜皮、銅板、木板 その他これらに類似する外観を有する材料でふかれており、かつ、その外壁が、しつくい、木板 その他これらに類似する外観を有する材料で仕上げられていること。

当該改築後の建築物の形態 及び意匠が、改築の行われる土地 及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。

三 号
建築物の増築

農業、林業 又は漁業の用に供するために必要な物置、作業小屋等

(1)

当該増築部分の高さが、第二種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては五メートル、第二種歴史的風土保存地区にあつては十メートル災害復旧の場合において、災害による滅失部分の高さが第二種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては五メートル、第二種歴史的風土保存地区にあつては十メートルを超えるときは、滅失部分の高さ)を超えないこと。


ただし、第二種歴史的風土保存地区内において増築される建築物でその用途によつてやむを得ないと認めて奈良県知事が指定するものについては、その指定する高さを超えないときは、この限りでない。

(2)

第二種歴史的風土保存地区以外の 特別保存地区にあつては、当該増築部分の床面積の合計が、三十平方メートル災害復旧の場合において、災害による滅失部分の床面積の合計が三十平方メートルを超えるときは、滅失部分の床面積の合計)を超えないこと。

(3)

当該増築後の建築物の形態 及び意匠が、増築の行われる土地 及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。

仮設の建築物
(1)

当該増築部分の構造が、容易に移転し、又は除去することができるものであること。

(2)

当該増築後の建築物の規模 及び形態が、増築の行われる土地 及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。

地下に設ける建築物については、当該増築後の建築物の位置 及び規模が、増築の行われる土地 及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

第一号ニに掲げる建築物 及び宗教法人法昭和二十六年法律第百二十六号)に規定する境内建物である建築物 又は旧宗教法人令(昭和二十年勅令第七百十九号)の規定による宗教法人のこれに相当する建築物の増築については、当該増築後の建築物の規模、形態 及び意匠が、増築の行われる土地 及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。

その他の建築物(以下において「普通建築物」という。

(1)

第二種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては、当該増築が、次のいずれかの土地において行われること。

(i)

特別保存地区に関する都市計画が定められた日以前において普通建築物の敷地であつた土地

(ii)

特別保存地区に関する都市計画が定められた際現に新築の工事中の普通建築物の敷地であつた土地

(2)

第二種歴史的風土保存地区以外の 特別保存地区にあつては、当該増築部分の高さ 及び当該増築後における普通建築物の床面積の合計が、それぞれ増築前の普通建築物の高さ 及び制限床面積を超えないこと。

(3)

第二種歴史的風土保存地区にあつては、当該増築部分の高さが、十メートル増築前の普通建築物の高さが十メートルを超えるときはその高さ)を超えないこと。


ただし、その用途によつてやむを得ないと認めて奈良県知事が指定する普通建築物については、その指定する高さを超えないときは、この限りでない。

(4)

第一種歴史的風土保存地区 又は第二種歴史的風土保存地区にあつては、当該増築後の普通建築物(当該普通建築物の床面積の合計が国土交通省令で定める基準以下のものを除く)の屋根が、瓦、わら、檜皮、銅板、木板 その他これらに類似する外観を有する材料でふかれており、かつ、その外壁が、しつくい、木板 その他これらに類似する外観を有する材料で仕上げられていること。

(5)

当該増築後の建築物の形態 及び意匠が、増築の行われる土地 及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。

四 号

工作物(建築物以外の工作物をいい、第一種歴史的風土保存地区 及び第二種歴史的風土保存地区にあつては、前条第九号ホ(4)に規定する工作物を除く。以下第六号までにおいて同じ。)の新築

仮設の工作物
(1)

当該工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(2)

当該工作物の規模 及び形態が、当該新築の行われる土地 及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。

地下に設ける工作物については、当該工作物の位置 及び規模が、当該新築の行われる土地 及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

その他の工作物については、当該工作物が、次のいずれかに該当し、かつ、その規模、形態 及び意匠が、当該新築の行われる土地 及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。

(1)

当該古都における重要な遺跡に存した工作物の原形を再現する工作物

(2)

第一号ニ(2)に規定する重要文化財 その他の文化財の保存のために必要な工作物

(3)

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第十二条第一項の規定により指定された歴史的風致形成建造物の保存のために必要な工作物

(4)

景観法第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物の保存のために必要な工作物

(5)

宗教法人法に規定する境内建物である工作物 又は旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する工作物

(6)

都市公園法に規定する公園施設である工作物

(7)

自然公園法の規定による公園事業 又は府県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る工作物

(8)

公共団体が設ける警察、消防 又は水防の用に供する工作物で、国土交通省令で定めるもの

(9)

道路、鉄道、河川 その他の公共の用に供する施設を構成する工作物で、国土交通省令で定めるもの

(10)

電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路 又は空中線系(その支持物を含む。)(高さが二十メートルを超えるものにあつては、建替えのために新築する場合に限る

(11)

高さが第二種歴史的風土保存地区以外の 特別保存地区にあつては五メートル以下、第二種歴史的風土保存地区にあつては十メートルその用途によつてやむを得ないと認めて奈良県知事が指定する工作物にあつては、その指定する高さ)以下の工作物

五 号
工作物の改築

当該改築後の工作物の高さが、改築前の工作物の高さ(第二種歴史的風土保存地区にあつては、改築前の高さが十メートルに達しないときは、十メートル)を超えないこと。


ただし、第二種歴史的風土保存地区内において改築される工作物でその用途によつてやむを得ないと認めて奈良県知事が指定するものについては、その指定する高さを超えないときは、この限りでない。

当該改築後の工作物の形態 及び意匠が、改築の行われる土地 及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と 著しく不調和でないこと。

六 号
工作物の増築
仮設の工作物
(1)

当該増築部分の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(2)

当該増築後の工作物の規模 及び形態が、増築の行われる土地 及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。

地下に設ける工作物については、当該増築後の工作物の位置 及び規模が、増築の行われる土地 及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

その他の工作物については、当該増築が、次のいずれかに該当し、かつ、増築後の工作物の規模、形態 及び意匠が、増築の行われる土地 及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。

(1)

第四号ハ(1)から(9)までに掲げる工作物の増築

(2)

電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路 又は空中線系(その支持物を含む。)の増築。


ただし、次のいずれかに該当する増築を除く

(i)

新たに高さが二十メートルを超える柱 その他これに類するものを設置することとなるもの

(ii)

既に高さが二十メートルを超える柱 その他これに類するものがあるときは、増築後の柱 その他これに類するものの高さが増築前の高さを超えることとなるもの

(3)

当該増築部分の高さが第二種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては五メートル以下、第二種歴史的風土保存地区にあつては十メートルその用途によつてやむを得ないと認めて奈良県知事が指定する工作物にあつては、その指定する高さ以下であるもの

六の二 号

前条第九号ホ(4)に規定する工作物の新築、改築 又は増築

当該新築、改築 又は増築が、第一種歴史的風土保存地区内の土地以外の土地において行われること。

当該新築、改築 又は増築後の工作物が、国土交通省令で定める規模、材質等に関する基準に該当すること。

当該新築、改築 又は増築後の工作物の形態 及び意匠が、新築、改築 又は増築の行われる土地 及びその周辺の土地における歴史的風土と著しく不調和とならないこと。

七 号

宅地の造成、土地の開墾 その他の土地の形質の変更については、当該土地の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、当該変更後の地貌が、当該変更を行う土地 及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和とならないこと。

前各号に掲げる建築物その他の工作物の新築、改築 又は増築を行うために必要な最小限度の規模の土地の形質の変更

第二種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区内における農地 若しくは採草放牧地に接する土地の開墾 又は第二種歴史的風土保存地区内における土地の開墾

建築物の存する敷地内で行う土地の形質の変更

文化財保護法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査の目的でする土地の発掘 又は同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のために行う土地の形質の変更

道路 その他の公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるもの 又は第二種歴史的風土保存地区内における用排水施設、農道 若しくは林道の設置 又は管理のために必要な最小限度の規模の土地の形質の変更

八 号

木竹の伐採については、当該木竹の伐採が、次のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地 及びその周辺の土地の区域における歴史的風土を損なうおそれが少ないこと。

森林の択伐

伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐で、伐採区域の面積が第二種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては一ヘクタール人工林が相当部分を占める森林で、府県知事が歴史的風土を維持保存する上で必要と認めて指定するものにあつては、一ヘクタールを超え五ヘクタール以下の範囲内で府県知事が指定する面積以下、第二種歴史的風土保存地区にあつては五ヘクタール以下のもの

前号に掲げる土地の形質の変更のために必要な最小限度の木竹の伐採で、森林である土地の区域において行うもの

森林である土地の区域外における木竹の伐採

九 号

土石の類の採取については、採取の方法が、露天掘りでなく、かつ、当該採取を行う土地 及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

十 号

建築物 その他の工作物の色彩の変更については、当該変更後の色彩が、当該変更の行われる土地 及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と調和すること。

十一 号

屋外広告物の表示 又は掲出

当該屋外広告物の表示 又は掲出が、営業等のために通常必要と認められるものであること。

当該屋外広告物の規模、形態 及び意匠が、当該表示 又は掲出の行われる土地 及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と 著しく不調和でないこと。

十二 号

水面の埋立て 又は干拓については、当該水面の埋立て 又は干拓後の地貌が埋立て 又は干拓を行う土地 及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和とならないこと。

十三 号

屋外における土石、廃棄物 又は再生資源の堆積については、当該堆積を行う土地 及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

十四 号

次に掲げる行為については、前各号の規定にかかわらず、当該行為の行われる土地 及びその周辺の土地の区域における歴史的風土を著しく損なわないこと。

災害の防止のために必要やむを得ない行為

法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為