古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令

# 昭和四十一年政令第三百八十四号 #
略称 : 古都保存法施行令 

第十条 # 国庫負担額


1項

国が法第十四条第一項の規定により負担する金額は、法第九条の規定による損失の補償 又は法第十一条の規定による土地の買入れに要する費用の額に十分の七第二種歴史的風土保存地区にあつては、二分の一)を乗じて得た額とする。