第一条の規定は、法第八条第一項の規定による許可の申請について準用する。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令
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昭和四十一年政令第三百八十四号
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略称 : 古都保存法施行令
第一条の規定は、法第八条第一項の規定による許可の申請について準用する。