古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令

# 昭和四十一年政令第三百八十四号 #
略称 : 古都保存法施行令 

第四条 # 特別保存地区内における行為の許可の申請の手続


1項

の規定は、の規定による許可の申請について準用する。