@ 経過措置 2項 改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第二条第二号に掲げる行為であってこの政令の施行の際既に着手しているものについては、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第七条第一項 及び第三項 並びに第八条第一項 及び第八項後段の規定は、適用しない。