古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令

# 昭和四十一年政令第三百八十四号 #
略称 : 古都保存法施行令 

附 則

平成三年三月三〇日政令第一〇〇号

分類 政令
カテゴリ   都市計画
最終編集日 : 2023年 10月13日 10時36分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成三年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 及び明日香村における歴史的風土の保存 及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、平成三年度 及び平成四年度の予算に係る国の負担 又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)、平成三年度 及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 並びに平成三年度 及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。