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施行期日
1項
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
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経過措置
2項
改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 及び明日香村における歴史的風土の保存 及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担 又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。