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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令
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昭和四十一年政令第三百八十四号
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略称 :
古都保存法施行令
附 則
昭和五〇年一月九日政令第二号
分類
政令
カテゴリ
都市計画
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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都市計画
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令
附 則 - 昭和五〇年一月九日政令第二号
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施行期日
1項
この政令は、都市計画法 及び建築基準法の一部を改正する法律(
昭和四十九年法律第六十七号
)の
施行の日
(
昭和五十年四月一日
)から施行する。