古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令

# 昭和四十一年政令第三百八十四号 #
略称 : 古都保存法施行令 

附 則

昭和五〇年一月九日政令第二号

分類 政令
カテゴリ   都市計画
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項

この政令は、都市計画法 及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日昭和五十年四月一日)から施行する。