この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令
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昭和四十一年政令第三百八十四号
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略称 : 古都保存法施行令
附 則
昭和五〇年九月三〇日政令第二九三号
最終編集日 :
2023年 10月13日 10時36分
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