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施行期日
1項
この政令は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令附則第二項 並びに明日香村における歴史的風土の保存 及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令附則第二条 及び第三条の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担 又は補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。