@ 施行期日
この政令は、昭和四十二年二月一日から施行する。
ただし、次項から附則第四項までの規定は、
公布の日から施行する。
この政令は、昭和四十二年二月一日から施行する。
ただし、次項から附則第四項までの規定は、
公布の日から施行する。
第十条の規定の昭和六十年度における適用については、
同条中 「五分の四」とあるのは「十分の七」と、
「十分の五・五」とあるのは「二分の一」と
する。
第十条の規定の昭和六十一年度、平成三年度 及び平成四年度における適用については、
同条中 「五分の四」とあるのは「十分の六・五」と、
「十分の五・五」とあるのは「二分の一」と
する。
第十条の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、
同条中 「五分の四」とあるのは「十分の六・二五」と、
「十分の五・五」とあるのは「二分の一」と
する。