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台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律
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昭和六十二年法律第百五号
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第四条
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弔慰金及び見舞金の支給に関する取決め
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社会福祉
台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律
第四条
1項
日本赤十字社は、
前条
に規定する機関と
第二条第一項
の弔慰金 及び見舞金の支給に関する取決めを締結するものとする。