台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法

# 昭和三十三年法律第七十二号 #

第三条 # 台風常襲地帯の指定


1項

内閣総理大臣は、台風の来襲回数 及び強度、降雨量 その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、しばしば台風による災害が発生している都道府県の区域の全部 又は一部を台風常襲地帯として指定する。

2項

内閣総理大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。