内閣総理大臣は、台風の来襲回数 及び強度、降雨量 その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、しばしば台風による災害が発生している都道府県の区域の全部 又は一部を台風常襲地帯として指定する。
内閣総理大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
内閣総理大臣は、台風の来襲回数 及び強度、降雨量 その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、しばしば台風による災害が発生している都道府県の区域の全部 又は一部を台風常襲地帯として指定する。
内閣総理大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。