災害防除事業に関する主務大臣は、災害防除事業五箇年計画を定める基礎となつた事情が著しく変更したときは、関係都道府県知事の意見を聞いて災害防除事業五箇年計画を変更する案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
前条第二項の規定は、前項の規定による閣議の決定があつた場合に準用する。
災害防除事業に関する主務大臣は、災害防除事業五箇年計画を定める基礎となつた事情が著しく変更したときは、関係都道府県知事の意見を聞いて災害防除事業五箇年計画を変更する案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
前条第二項の規定は、前項の規定による閣議の決定があつた場合に準用する。