政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、災害防除事業五箇年計画を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。
国は、災害防除事業五箇年計画に係る事業を行う地方公共団体 その他の者に対し、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十六条の規定に基く補助金を交付し、必要な資金を融通し、又はあつせんし、その他必要と認める措置を講ずることができる。
政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、災害防除事業五箇年計画を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。
国は、災害防除事業五箇年計画に係る事業を行う地方公共団体 その他の者に対し、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十六条の規定に基く補助金を交付し、必要な資金を融通し、又はあつせんし、その他必要と認める措置を講ずることができる。