司法制度改革推進法

# 平成十三年法律第百十九号 #

第七条 # 司法制度改革推進計画


1項

政府は、政府が司法制度改革に関し講ずべき措置について必要な計画(以下「司法制度改革推進計画」という。)を定めなければならない。

2項

内閣総理大臣は、司法制度改革推進計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

3項

内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4項

前二項の規定は、司法制度改革推進計画の変更について準用する。