司法制度改革推進法

# 平成十三年法律第百十九号 #

第二条 # 基本理念


1項

司法制度改革は、国民がより容易に利用できるとともに、公正かつ適正な手続の下、より迅速、適切かつ実効的にその使命を果たすことができる司法制度を構築し、高度の専門的な法律知識、幅広い教養、豊かな人間性 及び職業倫理を備えた多数の法曹の養成 及び確保 その他の司法制度を支える体制の充実強化を図り、並びに国民の司法制度への関与の拡充等を通じて司法に対する国民の理解の増進 及び信頼の向上を目指し、もってより自由かつ公正な社会の形成に資することを基本として行われるものとする。